Lesson 4
仕入返品と仕入割戻
このレッスンで学ぶこと
仕入れた商品の一部を返したり、購入実績に応じて仕入先から代金の一部を返してもらったりすることがあります。仕入額を減らす理由と、買掛金を減らす場合・代金を受け取る場合の違いを学びます。
3級の復習
三分法では、商品を掛けで仕入れたときに、仕入を借方、買掛金を貸方に記録します。買掛金は、仕入先へ代金を支払う義務です。
返品と割戻で何が変わるか
仕入返品は、仕入れた商品を仕入先へ返すことです。返した分の仕入取引を取り消すため、三分法では仕入を貸方に記録します。未払いの掛け代金から差し引いてもらう場合は、支払義務も減るため買掛金を借方に記録します。
仕入割戻は、一定期間の購入実績などに応じて、仕入先から代金の一部を戻してもらうことです。商品そのものを返すわけではありませんが、商品を仕入れるための負担が減るので、三分法では仕入を貸方に記録します。
| 取引 | 商品の数量 | 仕入額 |
|---|---|---|
| 仕入返品 | 返した分が減る | 返品額を減らす |
| 仕入割戻 | 商品を返さなければ変わらない | 割戻額を減らす |
割戻の割合が示されているときは、どの金額に掛けるかを確認します。返品前の仕入額か、返品を引いた後の仕入額かによって、計算結果が変わります。
相手科目は精算の方法で決まる
仕入を減らす点は同じでも、どのように精算するかで相手科目が変わります。
| 精算の方法 | 借方科目 | 貸方科目 |
|---|---|---|
| 未払いの掛け代金から差し引く | 買掛金 | 仕入 |
| 普通預金へ返金される | 普通預金 | 仕入 |
掛け代金から差し引く場合は負債の減少、普通預金へ返金される場合は資産の増加なので、どちらも借方です。すでに支払った代金の返金であれば、買掛金を減らす取引にはなりません。
三分法以外では使う科目が異なります。売上原価対立法の仕入返品は「商品」を貸方に記録します。売上返品で原価も戻す処理は、前の「売上原価対立法」で確認できます。
例題
当社は商品売買を三分法で記帳しており、月初のA社への買掛金残高は0円であった。仕入先A社から当月に掛けで仕入れた商品の総額は360,000円であり、仕入時の記帳は済んでいた。このうち24,000円の商品を返品し、掛け代金から差し引くことになった。返品は未記帳であった。
さらに、当月の購入実績に応じた仕入割戻を受けた。割戻額は返品後の仕入額の2%であり、返品と割戻以外の控除はない。割戻も掛け代金から差し引くものとし、未記帳であった。代金は全額未払いで、消費税は考慮しない。
返品と仕入割戻の仕訳をそれぞれ示し、これらを差し引いた当月の純仕入高とA社への買掛金残高を求めなさい。
解答と解説
返品24,000円により、仕入と買掛金を減らします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 24,000 | 仕入 | 24,000 |
割戻の計算のもとになる金額は、360,000−24,000=336,000円です。割戻額は336,000×2%=6,720円になります。商品は返さず、仕入の負担と買掛金だけを減らします。
| 借方科目 | 金額 | 貸方科目 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 買掛金 | 6,720 | 仕入 | 6,720 |
- 純仕入高:360,000−24,000−6,720=329,280円
- A社への買掛金残高:360,000−24,000−6,720=329,280円
この例題では全額が未払いなので、純仕入高と買掛金残高が一致します。代金の一部をすでに支払っていれば、その支払額も買掛金から差し引きますが、純仕入高は支払いの有無で変わりません。
売上原価につなげる
三分法で売上原価を求めるときは、返品や仕入割戻を差し引いた純仕入高を使います。
売上原価=期首商品棚卸高+当期純仕入高−期末商品棚卸高
仕入帳などの資料に返品・割戻がすでに反映されているなら、同じ金額をもう一度差し引かないようにします。表示された仕入高が、控除前か控除後かを確認することが大切です。

まとめ
返品では商品も返し、仕入割戻では購入実績などに応じて仕入の負担を減らします。三分法ではどちらも仕入を貸方に記録し、相手科目は掛け代金との相殺か返金かで判断します。割戻の計算基準と、控除済みの仕入高を二重に減らさないことにも注意します。