創立費・開業費・株式交付費
基本
創立費・開業費・株式交付費を、繰延資産に計上せず発生時に費用として処理する場合、正しいものをすべて選びなさい。
費用の目的と時点
ア 会社設立のために要した定款作成費などは、創立費に該当する。
イ 会社成立後、営業開始前の開業準備のために直接要した広告費などの費用は、開業費に該当する。
ウ 営業開始後の増資に伴う株式発行手数料は、通常、創立費にする。
エ 設立準備中に支払った備品の取得代金は、資産に計上する条件でも必ず全額創立費にする。
オ 営業開始後の増資に伴う株式発行手数料は、株式交付費に該当する。
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