課税所得の算定~会計上の利益と税法上の利益~
本日は、簿記2級の中でも難解な論点である「課税所得の算定」についてまとめました。税効果会計を学ぶ上で重要な論点ですので、 クイズの解説も合わせてご覧下さい。
課税所得とは?
損益計算書には、税引前当期純利益の下に法人税等を記載します。
税引前当期利益は、会計上の利益と呼ばれていますが、法人税等はこの税引前当期利益に税率を乗じて求めるのではありません。
この法人税等は、以下の式で求まります。
法人税等=課税所得×税率(%)
この課税所得とは、税法上の利益であり、単に「所得」とも呼ばれます。
会計上の利益である税引前当期純利益とほぼ同じですが、少し異なる部分があります。
会計上の利益である税引前当期純利益は、収益から費用を引いて求められます。しかし、課税所得は、益金(税法上の収益)から損金(税法上の費用)を引いて求められます。
この会計上の費用・収益と税法上の益金・損金は大部分が同じです。
例えば、売上高は会計上の収益であり、税法上の益金でもあります。支払利息は会計上の費用であり、税法上の損金でもあります。
しかし、中には会計上は収益・費用であるのに、税法上は益金・損金とならない項目であったり、会計上は収益・費用でないが、税務上は益金・損金となる項目があるのです。
これにより、会計上の利益である税引前当期純利益と税法上の利益である課税所得の間に差が生まれてしまうので、これを調整する必要があるのです。
両者に差が生じる理由
会計上の利益と税法上の利益が一致しないのには、理由があります。それは、会計と税法の目的が違うからです。
会計の目的は、期間損益計算を適正に行うことなのに対し、税法の目的は、課税の公平化です。
有名な例として「交際費」という項目があります。
これは、会計上は、適正な期間損益計算を行うために全額を費用としますが、税法上では、一定限度額以上は損金に算入できないようになっています。
もし、交際費が全額損金になってしまうと、取引先との接待を何度も繰り返して損金を多く計上し、支払う税金を少なくしようと企む人が出てきます。
これは、課税の公平性に欠けるので、一定限度額以上は損金とはなりません。
課税所得の算定方法
課税所得は、税引前当期純利益に「損金不算入」、「損金算入」、「益金不算入」、「益金算入」の4つの金額を調整して計算します。
1つずつ見ていきましょう。
損金不算入
損金不算入とは、会計上は費用として計上しているが、税法上は損金とならないものです。損金不算入は税引前当期純利益に加算します。
損金算入
損金算入とは、会計上は費用として計上していないが、税法上は損金となるものです。 損金算入は税引前当期純利益から減算します。
益金不算入
益金不算入とは、会計上は収益として計上しているが、税法上は益金とならないものです。 益金不算入は税引前当期純利益から減算します。
益金算入
益金算入とは、会計上は収益として計上していないが、税法上は益金となるものです。 益金算入は税引前当期純利益に加算します。
加算減算の理屈
加算や減算については丸暗記で乗り切ることもできますが、以下のように理屈で分かります。
税引前当期純利益=収益-費用
課税所得=益金ー損金
例えば、損金不算入は、費用の一部が損金にならないので、損金<費用となります。収益と益金は同じであるとして、上記の関係式より、課税所得は税引前当期純利益よりも損金不算入額だけ大きい状態です。
課税所得を算出する際は、税引前当期純利益の方に調整を施すので、損金不算入の場合は税引前当期純利益に加算します。
損金算入は、会計上費用ではない部分が損金になるので、損金>費用となります。収益と益金は同じであるので、上記の関係式より、課税所得は税引前当期純利益よりも損金算入額だけ小さい状態です。
課税所得を算出する際は、税引前当期純利益の方に調整を施すので、損金算入の場合は税引前当期純利益から減算します。
他の2つもこの理屈で分かりますので、是非考えてみてください。
クイズ
次の文章の正誤を判定しなさい。
課税所得の算定において、益金算入の額は、税引前当期純利益に加算する。
この関係式をベースに考えましょう。
税引前当期純利益=収益-費用
課税所得=益金ー損金
益金算入は、会計上収益でない部分が益金になるので、益金>収益となります。費用と損金は同じであるとして、上記の関係式より、課税所得は税引前当期純利益よりも益金算入分だけ大きい状態です。
課税所得を算出する際は、税引前当期純利益の方に調整を施すので、益金算入の場合は税引前当期純利益に加算します。
よって、正解は ○ でした!
今回の論点は少し難しいですが、税効果会計の礎になりますので、是非抑えておきましょう。