Lesson 1

株式発行と純資産の区分

このレッスンで学ぶこと

株主から受け取った出資金は、全額を資本金にするとは限りません。純資産の中の区分を整理し、株式発行時に資本金と資本準備金へ分ける処理を学びます。

株式の払込額を、資本金と資本準備金の内訳に分けて記録する。

払込額を、資本金と資本準備金の内訳に分けて記録します。

3級の復習

株式を発行して出資を受けると、受け取った現金や預金が増え、純資産も増えます。出資は商品の販売による売上とは区別します。

会社の設立と増資

純資産と資本金は同じではない

純資産は、資産の総額から負債の総額を差し引いた部分です。その中には、株主から受けた出資や、会社に残っている利益などがあります。

純資産のうち、株主からの出資とその後の利益の蓄積を中心とする部分を株主資本といいます。株主資本を構成する主な区分は、次のとおりです。

区分 内容
資本金 株主からの払込額などのうち、資本金として計上した部分
資本剰余金 資本準備金、その他資本剰余金など、資本取引から生じた剰余金
利益剰余金 利益準備金や繰越利益剰余金など、会社に留保した利益

株主資本以外にも、その他有価証券の評価差額を示すその他有価証券評価差額金などが純資産に含まれます。したがって、純資産・株主資本・資本金は、それぞれ示す範囲が違います。

払込額を資本金と資本準備金に分ける

株式発行時の払込額は、原則として資本金にします。ただし、払込額の2分の1を超えない額を、資本金に計上せず資本準備金にすることができます。

資本準備金は資本剰余金の一つです。「準備金」という名前でも、将来支払う費用に備えた引当金や、積立用の預金ではありません。

払込額の分け方

資本金+資本準備金=払込額

資本金を最低額とする場合:資本金=払込額×1/2

必ず半分ずつにするわけではありません。資本金の額が指定されていれば、その額を使い、残りを資本準備金にします。

例題 資本金を最低額にする増資

当社は増資のために100株を1株200円で発行し、全額が普通預金に入金された。株式発行の効力は生じており、資本金は会社法で認められる最低額とする。発行費用はない。

払込額=100株×200円=20,000円

資本金=20,000×1/2=10,000円

資本準備金=20,000−10,000=10,000円

普通預金という資産が20,000円増えるため、借方に記録します。貸方には、株主資本の増加を資本金と資本準備金に分けて記録します。

(単位:円)

借方科目
金額
貸方科目
金額
20,000
10,000
10,000

資本金にしなかった10,000円も株主から受けた出資です。売上や利益剰余金に入れるものではありません。

設立時も指定された額を使う

会社の設立にあたり、株式の払込額30,000円のうち20,000円を資本金とし、残額を資本準備金とした。全額が普通預金に入金され、払込みを終えて会社が成立した。設立費用はない。

資本準備金は30,000−20,000=10,000円です。受け取った預金を借方、資本金と資本準備金の増加を貸方に記録します。

(単位:円)

借方科目
金額
貸方科目
金額
30,000
20,000
10,000

この場合の資本金20,000円は、最低額15,000円を上回っています。「最低額とする」という条件がなければ、自動的に半分にしないことが大切です。

まとめ

  • 資本金は株主資本の一部であり、純資産の総額とは区別します
  • 株式発行時に資本金にしなかった払込額は、資本準備金にします
  • 資本金を最低額とする場合は払込額の半分、金額の指定がある場合はその指定額を使います