年末調整と確定申告の違いは?両方必要なケースと確認すること【2026年分】

目次

年末調整は、勤務先が給与にかかる所得税等を精算する手続です。確定申告は、本人が1年分の所得や控除を申告し、税額を精算する手続です。

年末調整を受ければ確定申告が不要になる人は多いものの、全員がそれで終わるわけではありません。給与以外の所得がある場合や、医療費控除などを受けたい場合は、別に確認が必要です。

年末調整と確定申告の違い

比較する点 年末調整 確定申告
手続をする人 勤務先 本人
主に扱うもの 対象となる給与と、年末調整で使える控除 申告の対象となる各種所得と控除
手続の時期 通常、その年の最後の給与の支払時 原則、翌年2月16日から3月15日
書類の提出先 勤務先 税務署。e-Taxでも提出可能

2026年分の確定申告期間は、2027年2月16日(火)から3月15日(月)までです。還付申告は、この期間より前にも提出できます。

年末調整は給与から引かれた税金の精算

給与明細に載っている毎月の所得税等は、1年分の最終的な税額とは限りません。年末に給与の総額や控除を確認して計算し直し、引きすぎていれば還付、不足していれば追加徴収します。

「年末調整をすれば必ずお金が戻る」という仕組みではありません。還付と追加徴収のどちらになるかは、その年の給与や控除、すでに引かれた税額によって変わります。

扶養控除等申告書を提出し、年末まで勤務している人などが年末調整の対象です。ただし、主たる給与の年収が2,000万円を超える人などは対象外です。必要書類は勤務先の案内に沿ってそろえます。2026年分は、基礎控除などの改正があるため、前年の記入例をそのまま使わず、令和8年分の案内を確認してください。

年末調整の後も確定申告を確認したい人

給与以外の所得がある人

たとえば、給与を1か所から受け、その全額が源泉徴収の対象で、給与所得・退職所得を除く所得の合計が20万円を超える人は、原則として確定申告の対象です。申告すると還付になる場合など、取扱いが異なることもあります。

この「20万円」は、単純な売上や入金額ではありません。また、副業がアルバイトなどの給与なら、同じ判定方法をそのまま当てはめることはできません。複数の勤務先から給与を受ける人や、年間の給与収入が2,000万円を超える人なども、国税庁の申告対象者の案内で確認しましょう。

「20万円以下なら申告不要」という所得税の扱いは、住民税にはありません。所得税の確定申告をしない場合は、翌年1月1日の住所地の市区町村に、住民税の申告が必要か確認しましょう。

年末調整では扱えない控除を受けたい人

医療費控除や、住宅ローン控除を初めて受ける年などは、確定申告で手続をします。給与の年末調整が済んでいても、これらの控除まで自動で反映されるわけではありません。

住宅ローン控除は、給与所得者で所定の手続・要件を満たせば、2年目以降は年末調整で受けられます。詳しくは住宅ローン控除の手続を確認してください。

年末調整を受けなかった人、控除が漏れた人

年の途中で退職し、その後再就職していない場合などは、年末調整を受けないことがあります。源泉徴収された税額が本来の税額より多ければ、還付申告によって精算できます。

生命保険料控除などの申告漏れに気づいた場合も、まず勤務先に再計算が可能か確認し、対応できないときは確定申告での手続を検討します。ただし、控除を追加すれば必ず所得税が還付されるわけではなく、すでに納めた税額などによります。

両方行っても、同じ税金を二重に払うわけではない

年末調整を受けた後に確定申告をするときは、給与も含めて申告します。その際、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額を反映して精算するため、給与の税金を一から二重に納める仕組みではありません。

「追加する控除だけを書けばよい」と考えず、源泉徴収票と、そのほかの申告対象となる所得・控除の資料をそろえましょう。

特に、次の2点には注意が必要です。

  • 医療費控除などのために確定申告をする場合、20万円以下なので申告不要としていた副業の所得も、申告に含める必要があります。
  • ふるさと納税のワンストップ特例を申請していても、確定申告をすると特例は無効になります。申請済みの寄附分も含めて、寄附金控除を申告します。

まず確認するのは、給与・副収入・控除の3つ

  1. 勤務先で年末調整を受けるか確認する。
  2. ほかの勤務先の給与や、副業などの所得があるか整理する。
  3. 医療費控除など、年末調整に含まれない控除を受けるか確認する。

申告義務のない人が行う還付申告は、原則として対象年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、期限内の申告が条件の特例などは別扱いです。納税が必要な確定申告の期限と混同しないようにしてください。

2026年分の一般的な説明です。退職・副業・控除が重なるなど判断が難しい場合は、資料をそろえて税務署や税理士に確認してください。